八雲が丘会学友会 会則
- 第1条 (名称)
本会は八雲が丘学友会と称し、その本部を東京都立桜修館中等教育学校内におく。
- 第2条 (会員)
本会は、府立高等学校同窓会、東京都立大学附属高等学校同窓会、東京都立桜修館中等教育学校同窓会をもって構成する。
- 第3条 (目的)
本会は次の各項を目的とする。
@本会は互助協力の精神に則り、各同窓会相互の交流を図る。
A東京都立桜修館中等教育学校の発展に寄与する。
B府立高等学校および東京都立大学附属高等学校の知的財産を保護、継承する。
- 第4条 (事業)
本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
@理事会の開催。
A情報交換や交流の場を設ける。
Bその他目的達成のため必要な事業
- 第5条 (役員)
本会に次の役員をおく。
@理事長
A理事……各同窓会から2名、その他理事長が必要と認める者若干名
B顧問……桜修館中等教育学校校長、桜修館中等教育学校元校長、その他若干名
- 第6条 (役員の職務)
1.理事長は本会を代表し、会務を総理する。理事長は、理事のうちから常務理事を委嘱できる。
2.理事は、理事会を構成する。
3.常務理事は、会務を分掌し、理事長を補佐して、その執行にあたる。
- 第7条 (役員の選出と委嘱)
1.理事長は、理事会において理事が互選する。
2.理事は、各同窓会において選任する。
- 第8条 (役員の任期)
役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
- 第9条 (理事会)
1.本会に理事会をおく。理事会は、本会の業務を審議・決定する。
2.理事会は、理事長の招集により、年2回以上開催する。但し、理事の半数以上から要求があった場合は、理事会は理事会を招集しなければならない。
3.理事会は、会務執行のため、必要な規則を定め、また必要な委員会を設置することができる。
- 第10条 (会計)
1.本会の収入は次の通りとする。
@寄付金品
A事業に伴う収入
B資産から生じる果実
Cその他の収入
2.本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌9月30日に終る。
- 第11条(事務局)
本会に事務局を設けて事務を処理する。
附 則
- 第1条 東京都立桜修館中等教育学校同窓会が設立されるまでの期間、保護者が職務を代行する。
- 第2条 本細則は、平成23年7月27日より施行する。
以上
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