Home同窓会とは八雲が丘学友会 会則

八雲が丘会学友会 会則

  • 第1条 (名称)
     本会は八雲が丘学友会と称し、その本部を東京都立桜修館中等教育学校内におく。
  • 第2条 (会員)
     本会は、府立高等学校同窓会、東京都立大学附属高等学校同窓会、東京都立桜修館中等教育学校同窓会をもって構成する。
  • 第3条 (目的)
     本会は次の各項を目的とする。
     @本会は互助協力の精神に則り、各同窓会相互の交流を図る。
     A東京都立桜修館中等教育学校の発展に寄与する。
     B府立高等学校および東京都立大学附属高等学校の知的財産を保護、継承する。
  • 第4条 (事業)
     本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
     @理事会の開催。
     A情報交換や交流の場を設ける。
     Bその他目的達成のため必要な事業
  • 第5条 (役員)
    本会に次の役員をおく。
     @理事長
     A理事……各同窓会から2名、その他理事長が必要と認める者若干名
     B顧問……桜修館中等教育学校校長、桜修館中等教育学校元校長、その他若干名
  • 第6条 (役員の職務)
     1.理事長は本会を代表し、会務を総理する。理事長は、理事のうちから常務理事を委嘱できる。
     2.理事は、理事会を構成する。
     3.常務理事は、会務を分掌し、理事長を補佐して、その執行にあたる。
  • 第7条 (役員の選出と委嘱)
     1.理事長は、理事会において理事が互選する。
     2.理事は、各同窓会において選任する。
  • 第8条 (役員の任期)
     役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
  • 第9条 (理事会)
     1.本会に理事会をおく。理事会は、本会の業務を審議・決定する。
     2.理事会は、理事長の招集により、年2回以上開催する。但し、理事の半数以上から要求があった場合は、理事会は理事会を招集しなければならない。
     3.理事会は、会務執行のため、必要な規則を定め、また必要な委員会を設置することができる。
  • 第10条 (会計)
     1.本会の収入は次の通りとする。
     @寄付金品
     A事業に伴う収入
     B資産から生じる果実
     Cその他の収入
     2.本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌9月30日に終る。
  • 第11条(事務局)
     本会に事務局を設けて事務を処理する。
  •  

附 則

     
  • 第1条 東京都立桜修館中等教育学校同窓会が設立されるまでの期間、保護者が職務を代行する。
  • 第2条 本細則は、平成23年7月27日より施行する。
以上

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